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労災で整骨院を利用する流れ

■ 労災で整骨院を利用する流れ

① 会社(事業主)に報告
ケガをしたらまず会社に報告し、「労災扱いで治療を受けたい」と伝えます。

事業主は災害の状況を確認し、必要に応じて労基署に届け出る準備をします。

② 労災用の書類を準備
整骨院で労災を使うには、以下のどちらかの書類が必要です:

労働災害は「様式第7号(3)」、通勤災害は「様式第16号の5(3)」

※いずれの用紙にも右肩に柔のマークがあることを確認してください。

※ これらは通常、会社が記入・押印し、労働者が整骨院に提出します。

③ 労災対応の整骨院を探す
労災保険指定医療機関である整骨院を選びます。

対応しているかどうかは、事前に整骨院に確認してください。
ソネイチ鍼灸整骨院では可能です。

④ 整骨院で治療を受ける
上記書類を整骨院に提出すれば、自己負担なく治療を受けることができます。

書類が未提出でも、一時的に自己負担で治療を受け、後日返金されるケースもあります。

⑤ その後の対応
継続治療には、経過報告や追加の申請が必要な場合があります。

労働基準監督署からの確認や調査が入ることもあります。

■注意点

労災申請が認められないと、健康保険も使えず全額自己負担になることがあります。

整骨院で扱えるのは捻挫・打撲・挫傷などの軽度外傷に限られます。

骨折・脱臼などは、原則として医師の同意が必要です。